【お知らせ】児童手当制度の内容が一部改正になります。
※申請が必要な場合があります。申請されていない方は、お早めに申請書を提出してください。
児童手当について、2024年(令和6年)10月分から所得制限が撤廃され、高校生年代(18歳到達後の最初の年度末)までの児童が支給対象となります。
新たに受給資格が生じる場合は申請が必要です。7月5日(金)時点で、生計中心者の所得が限度額を超過していることにより児童手当を受給していない人と、父母等が児童手当を受給していない高校生年代の児童(同一世帯に複数人いる場合は年長者)へ、7月16日(火)に申請勧奨通知を送付しています。
また、9月2日(月)に、2024年度(2023年中)の所得が限度額を超過していることにより、2024年(令和6年)9月分までの児童手当が支給されなくなった人へ、申請勧奨通知を送付しています。
申請は生計中心者(児童の父母等のうちいずれか生計を維持する程度の高い方)の住所地の市区町村窓口で行ってください。ただし、生計中心者が公務員の場合は、勤務先での申請となりますので、詳しくは勤務先の児童手当担当部署にお問合せください。
また、すでに児童手当を受給している人のうち、18歳年度末を経過した後22歳年度末までの子について、監護に相当する日常生活上の世話及び必要な保護をし、学費や生活費等の負担があり、かつ、その子を含めて3人以上の子を養育している人は申請が必要です。
審査や手当の支給が遅れる場合がありますので、お早めに申請してください。
申請書は原則郵送で提出してください。申請書はホームページからダウンロードすることができます。申請書の送付を希望される場合はネウボラ推進課まで御連絡ください。
10月上旬以降、請求者へ認定または額改定通知書を送付予定です。
申請対象者 ※お早めに申請してください。
(1)生計中心者の所得が限度額を超過していることにより児童手当を受給しておらず、支給対象児童を養育している人
(2)児童手当を受給しておらず、高校生年代のみの児童を養育している人
(3)児童手当を受給しており、18歳年度末を経過した後22歳年度末までの子について監護に相当する日常生活上の世話及び必要な保護をし、学費や生活費等の負担があり、かつ、その子を含めて3人以上の子を養育している人
※2024年(令和6年)10月分(2024年(令和6年)12月支給分)からの審査となります。
※(3)について、養育する子が3人に満たない場合は多子加算の対象とならないため、申請は不要です。
必要書類
・(1)または(2)の方⇒下記1~8(2~7は該当する方のみ)
1 児童手当 認定請求書(制度改正用)
2 請求者の振込先口座が分かるもの(通帳またはキャッシュカード)の写し(「公金受取口座以外を利用する」を選択した場合)
3 別居監護申立て(住民票上、請求者と児童(18歳年度末を経過した後22歳年度末までの子を除く)が別居の場合)
4 請求者より配偶者の方が所得が高い場合の申立て(該当する場合)
5 請求者又は配偶者が2024年1月1日時点国外の場合の申立て(該当する場合)
6 養育申立て(請求者が児童の父母以外の場合)
7 監護相当・生計費の負担についての確認書(制度改正用)(請求者が監護に相当する日常生活上の世話及び必要な保護をし、かつ、学費や生活費等を負担している18歳年度末を経過した後22歳年度末までの子について、その子を算定対象とする場合)
8 請求者の本人確認書類(運転免許証やマイナンバーカード等)の写し
・(3)の方⇒下記1・2
1 監護相当・生計費の負担についての確認書(制度改正用)
2 受給者の本人確認書類(運転免許証やマイナンバーカード等)の写し
児童手当 認定請求書(制度改正用) [PDFファイル/140KB]
申立書 (別居監護申立て・養育申立て等) [PDFファイル/77KB]
監護相当・生計費の負担についての確認書(制度改正用) [PDFファイル/74KB]
【記入例】児童手当 認定請求書(制度改正用) [PDFファイル/359KB]
【記入例】申立書 (別居監護申立て・養育申立て等) [PDFファイル/181KB]
【記入例】監護相当・生計費の負担についての確認書(制度改正用) [PDFファイル/144KB]
児童手当認定請求書の提出について(チラシ) [PDFファイル/215KB]
監護相当・生計費の負担についての確認書の提出について(チラシ) [PDFファイル/372KB]
制度改正内容
◆所得制限が撤廃になります◆
2024年(令和6年)10月分から所得制限が撤廃され、生計中心者の所得が限度額を超過していることにより児童手当を受給していない人についても、申請により手当の対象となります。
◆支給対象児童が高校生年代まで延長になります◆
現行では中学生までの児童を支給対象としているところ、2024年(令和6年)10月分から、高校生年代までの児童が支給対象となります。
また、児童福祉施設等に入所等している場合、児童自立生活援助事業による援助を受けている場合(自立援助ホーム等に入所している等)や母子生活支援施設へ児童のみ入所している場合についても高校生年代までの児童が支給対象となり、それぞれ施設設置者等へ支給となります。
◆支給金額が変更になります◆
多子加算の拡充により、0歳から高校生年代までの第3子以降について手当月額が30,000円となり、22歳年度末までの子が算定対象となります。
18歳年度末を経過した後22歳年度末までの子については、進学・就職等の状況にかかわらず、受給者(その親等)が監護に相当する日常生活上の世話及び必要な保護をしており、その子の学費や生活費等の負担がある場合は算定対象となります。具体的には、受給者が同居の子の学費・家賃や食費等の少なくとも一部を負担している場合、別居の子の学費や生活費の少なくとも一部を仕送りしている場合等が対象となります。「監護相当・生計費の負担についての確認書」を提出することにより、「監護相当」及び「生計費の負担」の要件を満たしているか確認します。
◆支給月が隔月(偶数月)の年6回となります◆
現行では支給月を10月・2月・6月の年3回としているところ、隔月(偶数月)の年6回となります。
制度改正後の初回の支給は2024年(令和6年)12月支給分(2024年(令和6年)10・11月分)となります。
福山市に転入された方、出生等で児童を養育することになった方は、申請が必要です
出生日・前住所地での転出届に記載した転出予定日の翌日から数えて15日以内に窓口で申請してください。申請が遅れた場合は、さかのぼって支給できません。
子ども医療費助成事業は申請期限が異なりますので、次のリンク先をご確認ください。
⇒子ども医療費受給資格申請の期限について
対象者
中学校修了前の児童を養育している人 (公務員の人は勤務先で申請してください。)
※請求者(生計中心者)も、児童も、国内に居住していること(留学の場合を除く)。
※児童が児童福祉施設等へ入所している場合や、里親に委託されている場合は、施設・里親へ支給します。
所得制限について
受給者の所得が以下表の(2)所得上限限度額以上の場合、児童手当等は支給されません。
※児童手当等が支給されなくなったあと、所得が(2)所得上限限度額を下回った場合、改めて申請が必要です。市民税課税(更正)通知書を受け取った日の翌日から数えて15日以内に申請した場合、所得要件を満たす月からさかのぼって支給となります。15日を過ぎた場合は、申請した月の翌月分からの支給となりますのでご注意ください。
手当月額
※児童は、18歳到達後最初の3月31日までの間にある児童の人数を数えます。
支払日
6月、10月、2月の各月15日(金融機関が休みの時はその前日)に支給月の前月分までの4か月分をまとめて振込みます。
※振込通知は行っておりませんので、通帳を記帳してご確認ください。
支給(予定)日 | 支給月分 |
6月15日 | 2月~5月分 |
10月15日 | 6月~9月分 |
2月15日 | 10月~1月分 |
出生 、 転入等により認定になった人はその認定開始月分からの支給となります。
金融機関が休業日の場合は、その前営業日に支払います。
認定請求の方法
出生・転入等の場合は申請が必要です。
支給要件に該当した日(出生日・前住所地での転出届に記載した転出予定日等)の翌日から数えて15日以内に窓口で申請してください。
児童手当は申請の翌月分から支給します。ただし、支給要件に該当した日が月末に近い場合は、支給要件に該当した日の翌日から数えて15日以内に申請すれば、支給要件に該当した日の翌月分から支給します。
申請が遅れると、手当を受けられない月が発生しますのでご注意ください。
<申請に必要なもの>
・預金通帳(請求者名義のもの)
・請求者と配偶者のマイナンバーがわかるもの
・本人確認書類
・委任状(請求者・配偶者以外の方が代理で申請する場合)
※申請の際に追加の書類が必要となる場合があります。
各種届出
次の事由に該当する場合は届出が必要です。
(事由が発生した翌日から数えて15日以内に申請してください。)
◇ 受給者が市外へ転出したとき
福山市での受給資格は消滅します。転出先の市区町村で新たに「認定請求書」を提出してください。
◇ 受給者が公務員になったとき・公務員でなくなったとき
受給者が公務員になったときは、各勤務先からの支給となります。すみやかに福山市へ「受給事由消滅届」を提出してください。
受給者が公務員でなくなったときは、勤務先での受給資格が消滅しますので、福山市(または住所地の市区町村)へ「認定請求書」を提出してください。
◇児童が増えたとき
出生などにより支給対象の児童が増えたときには「額改定請求書」を提出してください。
◇児童が児童福祉施設等に入退所したときなど
児童が施設等へ入退所したとき、里親に委託されたまたは委託解除されたときは、「認定請求書」、「額改定請求書」、「額改定届」または「受給事由消滅届」を提出してください。
◇ 児童と別居するようになったとき(受給者・児童の住所変更)
児童と別居するようになったときは「住所変更届」を提出してください。 別居により児童を養育しなくなったときは 、 「額改定届」または「受給事由消滅届」を提出してください。
◇ その他の届出
・受給者または対象児童が国外に居住するようになったとき
・振込先口座を変更するとき(受給者名義のみ)
・公金受取口座の利用を希望するときまたはやめるとき
・受給者または対象児童が死亡したとき
・対象児童を監護養育しなくなったとき
・受給者が刑事施設等に入所または勾留されたとき
・配偶者について、住所、婚姻関係(離婚を含む)に変更があったとき
・離婚協議中であり同居している父母として認定されていた者で、その後離婚が成立したとき
・3歳未満児童を養育している受給者について、受給者の加入する年金が変わったとき
・受給者が公務員になったとき など
◇現況届
現況届は、毎年6月1日現在の状況を確認し、引き続き児童手当の支給要件に該当しているかを確認するためのものです。児童の養育状況が変わっていなければ、次に該当する方を除き、現況届の提出は不要です。
現況届の提出が必要な人
- 児童と別居をして監護している人
- 配偶者からの暴力等により、住民票の住所と異なる市区町村で児童手当を受給している人
- 離婚協議中で配偶者と別居している人 など
寄附制度について
児童手当制度では、寄附制度を設けています。寄附金は児童・子育て支援事業のために利用されます。関心のある方はお問合せください。
公金受取口座の利用について
マイナポータルに登録された公金受取口座を児童手当等の振込先として登録できます。
公金受取口座として登録する口座はマイナポータル上でいつでも変更することができます。
次の場合は、届出が必要ですのでご注意ください。
〇届出が必要な場合
・公金受取口座を希望する場合
・公金受取口座の利用をやめる場合または抹消した場合
※マイナポータルで公金受取口座を変更した場合は、金融機関変更届の届出は不要です。
※公金受取口座の登録・変更を行う際は、手当支給月(2月・6月・10月)の前月中に手続が必要です。
申請先
ネウボラ推進課 (市役所7階)
松永、北部、東部、神辺 保健福祉課
内海、沼隈、新市、鞆、芦田、加茂 支所 保健福祉担当
水呑分室、熊野分室、山野分所